国土交通省の航空写真について利用約款のページがありました。
というか二次利用なんて無理だろうなと思っていたのでちゃんと見てもいなかったのですが...
国土情報ウェブマッピングシステム
http://w3land.mlit.go.jp/WebGIS/yakkan.html条文はこうなっています。
第2条 利用上の注意
(3) 国土情報およびそれを利用者が編集・加工して作成した成果物を他に転載、引用等する場合は、利用者は「国土数値情報(○○データ) 国土交通省」「国土画像情報(カラー空中写真) 国土交通省」「国土画像情報(オルソ化空中写真) 国土交通省」のように出典を明記してください。また、国土数値情報の整備年、国土画像情報の撮影年・撮影場所、ファイル名、編集・加工した場合には編集・加工責任者等の情報についても、できる限り併記してください。
第4条 免責
国土情報の利用目的及び利用方法については、利用者の判断と責任に委ねられており、国土交通省は一切関与いたしません。
第5条 その他
(2) 本利用約款で示す国土情報の利用に関しては、日本法及び本利用約款に準拠するものとします。出典の表示があれば国土情報の利用方法には関与しないようです。日本法の引用がどうなってるのか、使い方が正しいのかどうかがよくわからないところなのですが。
WikiMediaに対する回答ではこうなってるようです。
http://commons.wikimedia.org/wiki/Template_talk:AerialPhotograph-mlitJP
基本的には、
・提供にあたって、利用制限は定めない
・利用のための申請や登録は求めない
・著作権そのものは放棄しない(国土交通省が保有する)
・利用者の責任において、データを利用していただく
ということになります。
2次配布(再配布)に関しても、我々は特段の制約は設けません。
利用に当たって唯一の制限は、出展の明記です。この回答でも利用約款と基本的には変わらないと解釈します。その上で日本法でどうなっているのかというのを自分では判断できませんので保留にしたまま上記の回答を根拠にデータを利用させてもらいたいと思います。
「提供にあたって、利用制限は定めない」が「著作権そのものは放棄しない(国土交通省が保有する)」ことを理解し、「利用に当たって唯一の制限は、出展の明記」で条件はクリアされると考え、その条件に沿った利用をする事にします。
PR