那覇の区で扱ったように戦後しばらくは区での住所表示になっていました。
現住所は旧番地で表示
2月12日から実施
1957年2月12日から行政事務を円滑且つ能率的に運用するために、従来何区(何組)何班何号で表示していた現住所の表し方を、今後戸籍、臨時戸籍、寄留その他、総ての行政事務処理上すべて土地台帳び地番号(何丁目何番地)で表示することになりました。
▽例
× 那覇市5区6組
○ 那覇市牧志町2丁目1番地
× 那覇市松尾B3号
○ 那覇市松尾25番地
▽村又は字に地番がない場合は無番地としますが、別に村や字毎に仮地番を附すことも出来ます。
▽行政区画上所属不明の地は普通呼ばれている名(通称)で示し()でかこむようにする。
▽自分の家が二ヶ所以上の市町村、字又は敷地番にまたがるときは自分の希望する市町村、字、地番等で表すこともできる。
▽現住所を表示するときは小字名、原名は使用できない。
▽官有地又は埋立地のおように地番が無い土地に居住する場合は、次の方法でやります。
イ 何町何丁目地先官有(何町何丁目地先海岸埋立地)
ロ 仮地番又は本地番は、字又は丁目毎に起番うぃする字何地先官有(字何地先海岸埋立)何番地
地主についても解りますが現住所の地番号がお解りでない方は市土地係で便宜をはかっています。その際、地主名がわからないと土地係としてもその調査に相当手間どりますから地主名をお調べになってからおいで下さい。
市民の友 1957年3月12日 第73号 (抜粋と編集)これも割当土地制度や土地登記の混乱などを考えると興味深いものではあります。
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